引用が成立するくらいの分量の批評・解説文があれば

MP3配信可能ということなんですが。
引用であるかどうかで某ジャスと揉めるのだろうけど。

①公表されている著作物であること
②明瞭区分性があること*1
③付従性があること(主従関係があること)
④出所を明示すること(48条)です。
以上の4つの要件を満たせば、誰でも他人の著作物を引用して利用する
ことができます。一部だけでなく全部利用も可能です。
さらには音楽批評や解説などの目的で、他人の楽曲を自分で収録した
MIDIファイルやMP3をウェブサイトで配信することもできます。

*1:主文と引用部分が区別されてること